指定管理者制度の概要
従来、公の施設の管理運営主体は、公共性の確保の観点から公共的団体等に限定(管理委託制度)されていましたが、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月に公布、同年9月に施行され、民間事業者等に公の施設の管理運営を委ねることができる「指定管理者制度」が設けられました。
公の施設
公の施設とは、福祉増進を目的として、市民の皆さんに利用してもらうために市が設置した施設のことです。たとえば体育館、公園、集会施設、福祉施設、ホール、公民館(交流センター)などが該当します。
掛合自治振興会の場合
掛合自治振興会が指定管理者になっている施設は、
の3か所になります。
